住宅取得税の軽減制度について

家買ったことありますか…? 買う時っていろいろ調べると思うんですが、取得した後のことってあまり知らないのではないかと思うのでメモとして投稿しておきます。

ローンの審査が通って契約が完了してはいおしまい!と思うんですが、居住を開始した後にも1つ払わなければいけないお金があります。それが「不動産取得税」です。

不動産取得税はある条件だと安くなる

不動産取得税は家屋と土地の両方に課税されるものです。制度は

  1. 新築住宅を取得した時
  2. 中古住宅を取得した時
  3. 土地を取得した時

に分かれています。

新築住宅の取得時の不動産取得税の軽減

軽減の対象になるかどうかは「床面積」で判断されます。一戸建てでもマンションでも50平米以上240平米以下であれば軽減対象になります。なので、どうせ買うならワンルームとかではなく1LDKとか2LDKとか、そういう部屋のほうがいいんですね。

住宅の価格-1200万円 = で出てくる金額が課税対象の額になります。

それに税率3%をかけた結果が不動産取得税となります。

中古住宅取得時の不動産取得税の軽減

以下の3つの全てに該当すると軽減の対象になるとのこと。

  1. 個人が自己の居住用に取得した物件であること。
  2. 床面積か50平米以上240平米以下。
  3. 昭和57年1月1日以降に新築されたもの(耐震基準要件に適合しているもの)もしくは、取得した日から6ヶ月以内に耐震改修工事を行い、その住宅が新耐震基準に適合している証明を受け、入居している場合。

上記3つの条件に当てはまっている物件の場合、新築された日によって控除額が変わります。

  • 昭和51年1月1日から昭和56年6月30日までの間に建築された物件なら350万円控除。
  • 昭和56年7月1日から昭和60年6月30日までの間に建築された物件なら420万円控除。
  • 昭和60年7月1日から平成元年3月31日までの間に建築された物件なら450万円控除。
  • 平成元年4月1日から平成9年3月31日までの間に建築された物件なら1000万円控除。
  • 平成9年4月1日以降に建築された物件なら1200万円控除。

住宅取得の価格 – 上記の控除額 に3%をかけたものが不動産取得税になります。

土地取得時の不動産取得税の軽減

以下のどれかに該当する場合は軽減の対象になります。

  1. 土地を取得して3年以内に、上記の新築/中古住宅不動産取得税軽減対象の条件を満たす住宅を新築した場合。
  2. 上記の新築/中古住宅不動産取得税軽減対象の条件を満たす住宅を新築した後、1年以内にその敷地を取得した場合。
  3. 土地の取得後1年以内に、その土地の上にある耐震基準適合既存住宅もしくは、上記の新築/中古住宅不動産取得税軽減対象の条件を満たす住宅を取得した場合。
  4. 耐震基準適合既存住宅もしくは、上記の新築/中古住宅不動産取得税軽減対象の条件を満たす住宅を取得した後に1年以内に、その敷地を取得した場合。

住宅購入時の参考になれば。

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